本文へ移動

相続した実家、すぐ売るべき?残すか迷ったときの判断材料

親から相続した実家。思い出がある一方で、自分は住む予定がなく、管理だけが続いている方もいるのではないでしょうか。すぐ売ると決める必要はありませんが、使い道のないまま持ち続けると負担が増えます。残す理由と費用、売る前に確かめたい手続きを整理します。

制度や金融商品の条件は、実際に進める時点で最新の内容をご確認ください。

使う予定がないなら、早めに売却を検討する意味があります

相続した実家に、これから自分や家族が住む予定がない。貸す具体的な計画もない。その場合は、早めに売却の検討を始めることをおすすめします。すぐに契約するという意味ではなく、価格や費用を調べ、選べる状態にしておくということです。

家を残せば、税金や管理の費用、現地へ通う時間がかかります。建物の傷みが進めば、後で売るときに修理や片付けの負担が増える可能性もあります。「いつか考えよう」のまま置いておくと、選択肢を狭めることがあるためです。

一方で、数年後に家族が住む予定がある、仕事場などの使い道が決まっている場合は、残す合理的な理由があります。相続したから売る、古いから売る、と一律に決める必要はありません。

実家を誰がいつどう使うかを考え、具体的な予定があれば費用と管理の計画を確認し、予定がなければ早めに売却を検討する。
思い出を整理する時間は大切にしつつ、利用予定と管理担当・費用を具体化します。全ての相続不動産で売却が最適という意味ではありません。

「いつか住む」を、少しだけ具体的にする

残すか迷うときは、誰が、いつ、どう使うのかを家族で話してみてください。住む人の仕事や通学に合うか、入居前に修理が必要かまで考えると、実現できそうな計画かどうかが見えてきます。

「子どもが使うかもしれない」と思っていても、本人には別の希望があるかもしれません。家を残す側だけで決めず、使う可能性のある人の考えも確かめましょう。

使う予定がまだ決まらないなら、いつもう一度判断するかを決めます。その間の管理担当と費用の負担もセットで決めておけば、先送りと準備のための保留を分けられます。

思い出を残すことと、建物を持ち続けることは分けてもよい

実家を手放すことに抵抗があるのは自然です。家族で写真を撮る、思い出の品を分ける、片付ける日を決めるなど、売却の判断とは別に進められることもあります。

気持ちが整理できるまで待つ場合も、その間の管理と手続きは必要です。売るかどうかを決める前から、負担や期限を把握しておくことが、落ち着いて考える助けになります。

POINT

具体的な使い道がなければ売却を早めに検討し、残すなら利用時期と管理の計画を決めましょう。

持ち続ける費用を、年単位で見てみましょう

実家の維持費は、固定資産税だけではありません。保険、電気・水道などの基本料金、庭の手入れ、修理、現地へ行く交通費も含めて見積もります。マンションなら管理費や修繕積立金なども続きます。

たとえば、税金、管理、交通費などで年30万円かかると仮定すると、5年間で150万円です。大きな修理や解体の費用は含んでいません。これは相場ではなく、保有期間が延びる影響を考えるための計算例です。

今売る場合と数年後に売る場合を比べるなら、将来の価格だけでなく、この間の支出も入れます。価格が上がるかもしれないという期待だけで持つより、いくら負担して待つのかを先に把握しましょう。

売る時期は、実家のある地域の市況によっても考え方が変わります。全国平均の値上がりだけで待つと決めず、近隣の直近の成約例、売り出されている件数、どんな買主が探しているかを不動産会社に確認しましょう。将来の価格は確定できないため、見通しの根拠と、見込みが外れた場合の対応まで説明してくれる会社を相談相手に選ぶことが大切です。

空き家は、何もしなくても保てるわけではありません

住んでいないと、雨漏りや設備の不具合に気づくのが遅れることがあります。換気、通水、敷地の手入れ、台風などの後の確認を、誰が行うか決めてください。

国土交通省の空き家管理の案内には、点検用のチェックリストもあります。遠方などで自分では難しい場合は、管理を頼める事業者の費用と作業内容を確認しましょう。

管理委託をする場合も、毎月いくらかだけで決めず、室内へ入るのか、外からの確認だけか、異常があったときに誰へ連絡するかを確かめます。巡回に含まれない修理費なども分けて聞いておきます。

貸せば解決するかは、収入から費用を引いて考える

賃貸にする選択肢もありますが、家賃がそのまま手元に残るわけではありません。貸す前の修理、募集、管理、入居中の修理、空室期間などを含めて計算します。

近隣で借り手がいるか、どの程度の家賃が見込めるか、工事費を回収できそうかを調べてから判断しましょう。将来、自分や家族が使いたいなら、賃貸契約の種類や終了の条件も確認が必要です。

また、相続した空き家の税金の特例は、相続後に貸したことなどで対象外になる場合があります。売る可能性が残るなら、先に貸してから調べるのではなく、税務上の扱いも確認しておきましょう。

POINT

維持費と管理の手間を年単位で確認し、貸す場合も修理や空室を含む手取りで比較しましょう。

売る前に、相続人・名義・税金を確認する

売却するか迷っている段階でも、権利関係の確認は進められます。誰が相続人で、誰が家を取得することになっているか、登記簿の名義はどうなっているかを整理しましょう。

家族の一人が管理しているからといって、その人だけで家全体の売却を決められるとは限りません。遺言や遺産分割の内容、共有者の意向を確認し、話がまとまらない場合は、必要に応じて司法書士や弁護士へ相談します。

相続人と名義、建物の状態と価格、税金や制度の期限を確認し、必要な費用を含めて売却方法を比較する。
相談や資料集めは並行して進められます。税の特例には条件があり、解体・賃貸などの判断前に適用の可否を確認してください。

売るか迷っていても、登記の期限は別に進みます

相続登記は2024年4月から義務化されています。原則として、自分のために相続が始まったことと、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

施行前の相続でも対象になります。2024年4月より前に取得を知っていた未登記の不動産は、原則2027年3月31日までの申請が必要です。詳しい起算点や手続きは、法務省の相続登記の案内で確認してください。

遺産分割がまとまらない場合に義務を履行するための相続人申告登記という方法もありますが、それだけで売却に必要な登記が終わるわけではありません。売却を予定するなら、法務省のQ&Aも確認し、必要な手続きを相談しましょう。

税金の特例は、相続した実家なら自動で使えるわけではない

相続した不動産の売却では、親などが購入したときの費用が税金の計算に関係します。国税庁の案内にあるように、取得費や取得時期を引き継ぐため、当時の契約書や領収書は処分せず探しておきましょう。

一定の空き家の売却には、利益から控除を受けられる特例があります。ただし、建築年、亡くなった方の居住状況、相続後の利用、売却時期、耐震性や取壊しなど、多くの条件があります。

国税庁の空き家の特例をもとに、自分の家で使えるかを確認してください。「空き家だから税金はかからない」「古い家を壊せば使える」といった理解で進めないことが大切です。適用を受けるための申告や書類も含め、税務署・税理士へ相談しましょう。

解体する前に、建物を残す売り方と比べる

古い家でも、そのまま使いたい人や、自分で改修したい人がいる場合があります。反対に、状態や地域の需要によっては土地として売る方が合うこともあります。

先に解体すると、費用がかかるだけでなく、税金や売り方の選択にも影響します。建物を残した価格と、解体費などを引いた手取りを比べてから決めましょう。片付けや測量の要否も、売却条件と合わせて確認します。

POINT

名義と相続人の意向を確かめ、登記や税の期限を確認してから、解体・賃貸・売却の方法を選びましょう。

まとめ|残す理由が曖昧なら、まず売れる条件を調べる

相続した実家を、思い出だけで急いで手放す必要はありません。ただ、使う予定も管理の計画もないまま保有すると、費用と手間が積み重なります。

まずは家族の利用予定、年間の維持費、名義と登記、売却価格と必要な費用を確認します。調べたうえで残すこともできますし、早めに売る方が家族の負担を減らせると分かる場合もあります。

相談相手には高い査定額だけでなく、価格の根拠、建物を残す売り方、必要な手続きや費用まで説明してもらいましょう。気持ちを置き去りにせず、現実の負担も曖昧にしないことが、納得できる判断につながります。

POINT

残す理由と負担を具体的にし、使う予定がなければ早めに売却の条件を調べましょう。

コラム一覧に戻る

売却・購入のご相談

住まいのこと、
話すところから。

売却の価格や時期、住まい探しや住み替え。
まだ決まっていないことも、お聞かせください。

0797-69-7607
お電話でのご相談10:00–19:00 / 水曜定休
電話売却・購入のご相談